過払い金とは

過払金返還請求とは、利息制限法にしたがって引直計算を行い、払いすぎた金銭を返還して貰う事を言います。
依頼を受けた後、弁護士は貸金業者に債務整理を受任した旨の通知を出し、債権者に取引履歴を開示するように求めます。
弁護士は、貸金業者に出させた取引履歴をもとに利息制限法に従って引き直し計算を行いますが、取引期間が長期に渡る場合、元金がすべてなくなり、かえって利息を払いすぎている事があります。(これを過払金といいます)
このようなとき、弁護士は貸金業者に対して過払金を返還するように請求します。過払い金の金額がどのくらいになるかは、借入金額、利息、取引期間、月々の支払額などによって変わってきます。

弁護士と司法書士の違い

弁護士に依頼した場合

過払い金の金額140万円以上対応可能
過払い金返還請求の交渉権
訴訟代理権

司法書士に依頼した場合

過払い金の金額140万円未満
過払い金返還請求の交渉権
訴訟代理権

過払い金が140万円を超える場合、司法書士には過払い金返還請求の交渉権及び訴訟代理権が法律上認められていません。
従って、過払い金が140万円を超える場合は、弁護士に依頼することになります。
上記のように、司法書士には権限の制限があるため、140万円を大幅に超える過払い金が発生していたにもかかわらず、140万円未満で和解したケースがありました。
取引期間の長い方は、多額の過払い金が生じている可能性があるので、弁護士に依頼するようお勧めします。

過払い金返還請求の手続きの流れ

STEP

受任通知の発送

取り立て・返済が一時的にストップすることができます。


STEP

取引履歴の開示請求

取引履歴の開示請求を行い、これを基に過払い金を計算します。


STEP

利息制限法に基づく引直し計算

過払い金に関する資料が揃いましたら、その取引履歴を基に、利息制限法の金利に従って計算し直します。


STEP

任意の和解交渉もしくは過払い金返還請求訴訟提起

弁護士が和解交渉・過払い金返還請求訴訟提起を行います。


STEP

和解契約締結もしくは判決

交渉で和解が成立する場合の目安期間は3ヶ月〜6ヶ月間程度となります。
裁判で過払い金を回収する場合の目安期間は6ヶ月〜1年半程度となります。


STEP

過払い金の返還

返還日までにきちんと入金がされるよう監視を行います。