任意整理とは
弁護士が依頼者に代わって、債権者と債務の減額交渉を行い、和解を成立させて、これに従って、おおむね3年以内で債務を返済していくという手続です。
裁判所を介さない私的手続である点に特徴があります。
任意整理のメリット
- 利息制限法に基づく引直し計算をして債務を減額できます。
- 将来利息をカットできます(例外はあります)。
- 破産・個人再生では、全ての債権者を対象にしなければなりませんが、任意整理では、一部の債権者のみを対象にするといった選択ができます。
- 高価な財産(自宅、自動車等)を失うことなく債務整理ができます。
- 破産者のような資格制限(※破産の項目参照)がありません
デメリット
信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に載るため、5~7年は新規の借入れができなくなったり、クレジットカードを作れなくなったりします。
また、任意整理の対象としなかった業者のカードについても、更新を拒否される可能性があります。
任意整理の手続の流れ
STEP
受任通知の発送
取り立て・返済が一時的にストップすることができます。
STEP
取引履歴の開示請求(債務調査)
取引履歴の開示請求を行い、これを基に計算します。
STEP
利息制限法に基づく引直し計算
資料が揃いましたら、その取引履歴を基に、利息制限法の金利に従って計算し直し債務額の確定を行います。
STEP
和解案作成
弁護士が和解を作成いたします。
STEP
和解案提示・交渉
和解交渉では下記の4点について交渉を行います。
- 返済総額
- 返済期間
- 期限の利益喪失約款
- 遅延損害金
STEP
和解契約締結
任意整理の交渉がまとまると和解内容を記載した和解契約書(示談書)を取り交わします。
STEP
和解に基づく弁済開始
和解契約締結すると、和解に基づく弁済が開始となります。
ご依頼者がご自身で銀行振り込みをするケースと事務所で返済を管理するケースの2つがあります。