任意整理とは

弁護士が依頼者に代わって、債権者と債務の減額交渉を行い、和解を成立させて、これに従って、おおむね3年以内で債務を返済していくという手続です。
裁判所を介さない私的手続である点に特徴があります。

任意整理のメリット

  • 利息制限法に基づく引直し計算をして債務を減額できます。
  • 将来利息をカットできます(例外はあります)。
  • 破産・個人再生では、全ての債権者を対象にしなければなりませんが、任意整理では、一部の債権者のみを対象にするといった選択ができます。
  • 高価な財産(自宅、自動車等)を失うことなく債務整理ができます。
  • 破産者のような資格制限(※破産の項目参照)がありません

デメリット

信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に載るため、5~7年は新規の借入れができなくなったり、クレジットカードを作れなくなったりします。
また、任意整理の対象としなかった業者のカードについても、更新を拒否される可能性があります。

任意整理の手続の流れ

STEP

受任通知の発送

取り立て・返済が一時的にストップすることができます。


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取引履歴の開示請求(債務調査)

取引履歴の開示請求を行い、これを基に計算します。


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利息制限法に基づく引直し計算

資料が揃いましたら、その取引履歴を基に、利息制限法の金利に従って計算し直し債務額の確定を行います。


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和解案作成

弁護士が和解を作成いたします。


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和解案提示・交渉

和解交渉では下記の4点について交渉を行います。

  • 返済総額
  • 返済期間
  • 期限の利益喪失約款
  • 遅延損害金

STEP

和解契約締結

任意整理の交渉がまとまると和解内容を記載した和解契約書(示談書)を取り交わします。


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和解に基づく弁済開始

和解契約締結すると、和解に基づく弁済が開始となります。
ご依頼者がご自身で銀行振り込みをするケースと事務所で返済を管理するケースの2つがあります。