債務整理の
3つの方法

01

任意整理

弁護士が依頼者に代わって、債権者と債務の減額交渉を行い、和解を成立させて、これに従って、おおむね3年以内で債務を返済していくという手続です。裁判所の手続を経ない私的手続である点に特徴があります。

02

自己破産

裁判所の手続を通じて借金をゼロにするものです。他の2つの手続きと異なり、借金をゼロにするという点に特徴があります。
※例外あり

03

個人再生

裁判所の手続を通じて債務を減縮し、原則として3年以内で債務を返済していくという手続です。自己破産をすると住宅を手放さなくてはなりませんが、個人再生手続では、住宅を失うことなく債務を減縮することができるという特徴があります。

3つの方法に
共通するメリット

1

債権者の取立てを止めることができる

弁護士が債務整理の依頼を受けた旨の受任通知(介入通知ともいいます。)を貸金業者に対して行えば、貸金業者の取立行為は禁止されていますので(貸金業法21条1項6号)、基本的には貸金業者の取立行為はとまります。
もし、これに違反して取立行為を行った場合は、刑罰が科せられたり(同法47条の2)、業務取消・登録取消といった行政処分の対象となります(同法36条1号、37条1項6号)。
そのため、受任通知を受け取った貸金業者は、依頼者に対する取立てを中止し、以後は弁護士と交渉することになります。

2

債務を減縮することができる

  1. 任意整理の場合は、利息制限法に基づく引直し計算をして債務を減額し、将来利息をカットすることも可能です。
  2. 破産の場合は、債務をゼロにすることができます。※例外あり
  3. 個人再生の場合は、住宅ローン以外の債務を大幅に減縮することができ、将来利息もカットできます。

準拠法等の遵守

当事務所は、当事務所が保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守致します。

3つの方法の選択基準

利息制限法に基づく引直し計算をして圧縮した債務を3年間の分割払いで支払えるようであれば任意整理、支払いが難しい場合には破産もしくは個人再生というのが1つの目安といえます。ただし、基本的に、私達は、依頼者の方の希望を最大限に尊重した手続きの選択を考えております。
なお、破産と個人再生は、裁判所を通じた公的手続であるため、以下の各項目で述べる要件を充たさなければなりません。