婚姻費用分担請求

婚姻が破綻して別居に至った場合に、生活に困った配偶者から他方の配偶者に対して行うのが典型的な例です。

離婚

協議で離婚できない場合、すぐに離婚の裁判をするのではなく、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停」の申立を行う必要があります(調停前置主義)。
この調停において、離婚すること自体、財産分与、慰謝料、親権、養育費、面会交流について話し合いをします。
調停で合意が成立しない場合は、審判や裁判に移行することになります。