債務整理の
3つの方法

01

任意整理

02

自己破産

03

個人再生

1

任意整理

弁護士が依頼者に代わって、債権者と交渉し、和解を成立させて、これに従って債務を弁済していく手続です。裁判所の手続を経ない私的手続である点に特徴があります。
最も大きなメリットは将来利息をカットできることです。但し、これを認めない債権者も一部います。また、破産・再生では全債権者を対象にしなければなりませんが、任意整理の場合は一部の債権者のみを対象にできるというメリットもあります。
弁済期間は概ね5年以内ですが、取引期間、債務額の多寡、弁済状況、依頼者の月収等により、5年よりも短期間での弁済を求められることもあります。
デメリットは信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に載るため、5~7年は借入れができない、クレジットカードを作れない、ローンを組めないことです。また、保証人がついている債務については保証人にも一括請求されます。

2

自己破産

債務者が支払不能状態にある場合に、裁判所の手続を通じて借金をゼロにするものです。
デメリットは、ブラックリストに載る、保証人が付いている債務については保証人に一括請求されることの他、官報に載る、資格制限があること等です。管財事件になる場合は、手続中、管財人に郵便物が転送されます。

3

個人再生

裁判所の手続を通じて債務を減縮し、原則として3年以内で債務を弁済していく手続です。債務全額は払えないが一部は払いたいという方、住宅を残したい方、資格制限に引っかかるために自己破産を利用できない方、浪費が酷くて自己破産による免責が難しいと思われる方などが利用されます。

メリットは住宅を残せること、資格制限が無いことです。
デメリットは、ブラックリストに載る、保証人が付いている債務については保証人に一括請求される、官報に載ること等です。