遺産分割
相続人間で話し合いがつかない場合、遺産分割調停を申し立てます。
基本的には法定相続分に基づいて各相続人の取得額が決まりますが、特別受益や寄与分が認められる場合には、それらを考慮して各相続人の取得額を修正します。
遺産の分割方法には、現物分割(その物を分ける)、代償分割(特定の相続人が相続財産を取得し、他の相続人に金銭を払って調整する)、換価分割(売却して金銭を分配する)などがあります。
調停でも話し合いがつかない場合には、審判に移行します。
使途不明金訴訟
被相続人の死後、その通帳を見ると頻繁に預金が引き出されていた、相続人の1人が無断で引出していたことが疑われる、といったケースが度々見受けられます。この場合、無断で預金を引出していた相続人に対し、他の相続人が不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求をするのが使途不明金訴訟です。
遺産が現存する場合は、その遺産分割調停の中で、この問題を話し合うことも可能ですが、話し合いがつかない場合や、遺産が現存しない場合は、民事訴訟で解決することになります。
この使途不明金訴訟では、引出行為者は誰か、引出権限の有無・範囲、払戻金の使途の正当性等が争点となり、その認定に当たって、引出権限の要件事実上の位置付け(主張立証責任の所在)、払戻金の使途の要件事実上の位置付け等の論点が絡んできます。